業務用冷凍空調機器をご使用のみなさまへ
フロン類が充填された業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の管理者(ユーザー)様が対象で一定容量以上の機器は、有資格者による点検が必要となります。
ダイキンでは施工に合わせて「フロン漏えい点検契約」を新たにご用意しました。
冷凍・空調設備機器の予防保全、省エネ貢献、また、万が一不具合が起こった場合の迅速な対応など、お客様の冷凍・空調機器が快適に適用できるサポート点検メニューになっています。
フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することは、原則禁止。
適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼しなければなりません。
機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴は、当該製品を設置した時から廃棄するまで保存しなければなりません。
使用時漏えい量が「1,000CO2-ton」以上漏えいした事業者(法人単位)は、所管大臣に報告義務があります。
※1,000CO2-tonはR22・R410A冷媒約500kg、R32冷媒約1,500kgに相当。
全ての第一種特定製品について、3ヶ月に1回以上管理者自身で「簡易点検」を行う必要があります。
さらに管理する第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の場合は、有資格者(冷媒フロン類取扱技術者等)による「定期点検」を行う必要があります。
※下の表は横にスクロールできます。
点検種別 | 対象機器 | 電動機定格出力 | 点検頻度 | 点検内容 |
---|---|---|---|---|
自身での 簡易点検 |
点検対象機器全て | 点検対象機器全て | 3ヶ月に1回以上 |
目視確認による①異常音・異常振動、②外観の損傷、③摩耗及び腐食・その他の劣化、④錆び、⑤油漏れ、⑥熱交換器の霜の付着の有無 |
有資格者による 定期点検 |
エアコンディショナー | 50kW以上 | 1年に1回以上 |
有資格者が実施
|
7.5~50kW未満 | 3年に1回以上 | |||
冷蔵機器及び冷凍機器 | 7.5kW以上 | 1年に1回以上 |
フロンをみだりに放出した場合 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
「機器の点検」、「漏えい対処」、「記録の保管」の「判断基準」に違反した場合50万円以下の罰金
都道府県知事または主務大臣から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告20万円以下の罰金
都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合20万円以下の罰金
算定漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合10万円以下の過料