フロン排出抑制法

オフィス・店舗・学校・病院など幅広い施設が対象。
空調冷凍機器の点検はメーカーサービスにお任せください。

ダイキンでは施工に合わせて「フロン漏えい点検契約」を新たにご用意しました。
冷凍・空調設備機器の予防保全、省エネ貢献、また、万が一不具合が起こった場合の迅速な対応など、お客様の冷凍・空調機器が快適に適用できるサポート点検メニューになっています。

管理者(ユーザー様)が取り組むこと

機器の点検

簡易点検
全ての第一種特定製品
定期点検
第一種特定製品のうち、
一定規模以上の業務用機器

漏えいの対処

フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することは、
原則禁止。
適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼しなければなりません。


記録の保管

機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴は、当該製品を設置した時から廃棄するまで保存しなければなりません。

算定漏えい量の報告

使用時漏えい量が「1,000CO2-ton」以上漏えいした事業者(法人単位)は、所管大臣に報告義務があります。


※1,000CO2-tonはR22・R410A冷媒約500kg、R32冷媒約1,500kgに相当。

点検内容

全ての第一種特定製品について、3ヶ月に1回以上管理者自身で「簡易点検」を行う必要があります。
さらに管理する第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の場合は有資格者(冷媒フロン類取扱技術者等)による「定期点検」を行う必要があります。

点検種別 対象機器 電動機定格出力 点検頻度 点検内容
自身での
簡易点検
点検対象
機器全て
点検対象
機器全て
3ヶ月に
1回以上
目視確認による
①異常音・異常振動
②外観の損傷
③摩耗及び腐食・その他の劣化
④錆び ⑤油漏れ
⑥熱交換器の霜の付着の有無
※冷蔵機器及び冷凍機器の場合、
上記項目に加え庫内温度の確認
有資格者による
定期点検
エアコンディショナー 50kW以上 1年に
1回以上

有資格者が実施

システム点検

【直接法】
①発泡液法
②電子式漏えいガス検知法
③蛍光剤法(メーカー承認が必要)

【間接法】
蒸発圧力、凝縮圧力、圧縮機・駆動原動機の電圧・電流、過熱度、過冷却度等が平常運転時に比べ、異常値となっていないか計測器等を用いて点検する。

7.5~50kW
未満
3年に
1回以上
冷蔵機器及び
冷凍機器
7.5kW以上 1年に
1回以上

罰則

以下のような場合、管理者(ユーザー様に)罰則が科せられます!

・フロンをみだりに放出した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。

・「機器の点検」、「漏えい対処」、「記録の保管」の「判断基準」に違反した場合、50万円以下の罰金。

・都道府県知事または主務大臣から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告は、20万円以下の罰金。

・都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合は、20万円以下の罰金。

・算定漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合は、10万円以下の過料。